一般社団法人サステナビリティ・ディスクロージャー・プロジェクト
会員規程
2026.4.19改訂
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人サステナビリティ・ディスクロージャー・プロジェクト(以下「当法人」という)の定款第2章に規定する会員について必要な事項を定める。
(会員の種類)
第2条 当法人の会員は次の3種とする
(1)個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 当法人の目的に賛同して入会した団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した団体
2 個人会員のうち、社員の推薦を受け、理事会の承認を得た会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第3条 会員となるには、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行ない、理事会の承認を得るものとする。
(入会条件)
第4条 次の各号に該当する者は、当法人に入会を申し込むことができない。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある企業又は団体
(3)暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的企業又は団体
(会員資格)
第5条 会員資格の有効期間は、当法人が入会を受理した日(以下「入会日」という)から入会日の属する事業年度末までとする。
2 会員がその資格を喪失した場合を除き、本規程に基づく会員資格は、自動的に1年間更新される。
(年会費)
第6条 会員は、以下の会員区分に従って年会費を納めなければならない。
(単位:円/年)
| 会員 | 賛助会員 | |
|---|---|---|
| 個人 | 10,000 | - |
| 団体 | 50,000(1口) | 50,000(1口) |
2 年度途中の入会者の年会費は月割によって徴収する。
(会員名簿)
第7条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(会員の権利)
第8条 個人会員、団体会員、賛助会員は以下の各号に定める特典を利用する権利を有する。
2 個人会員は、以下の特典を利用する権利を有する。
①当法人の事業プロジェクトに運営委員としての参加
②当法人が実施・連携する研究会・勉強会への無償参加
③当法人主催の講座・研修等への優待価格での参加
④レポーティングに関する最新情報などの当法人が提供する情報の入手
3 団体会員は、以下の特典を利用する権利を有する。
①当法人が実施・連携する研究会・勉強会への無償参加
②当法人主催の講座・研修等への優待価格での参加
③レポーティングに関する最新情報などの当法人が提供する情報の入手
④自社(組織)のレポーティングに関する伴走支援を優待料金で受けること
⑤上記の伴走支援を受けた場合、報告書などの当法人のウェブサイトでの公表
4 賛助会員は、以下の特典を利用する権利を有する。
①当法人のウェブサイトに、賛助会員団体のバナーを掲載
②当法人のウェブサイトに、賛助会員団体が主催するセミナーなどのイベントのリンクを掲載
③レポーティングに関する最新情報などの当法人が提供する情報の入手
④その他(セミナー協賛など)
(会員の義務)
第9条 会員は、当法人の定款、規則、議決及び法令に従う義務を負う。
2 会員は、第6条に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、当法人に退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。但し、一度納められた会費等については、法令上返還義務がある場合を除き返還しない。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)法人の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
(2)法人の定款その他の規則に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第12条 会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(2)第8条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)当該会員を除く総正会員の同意があったとき。
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